2026年10月16日の報道によると、日本の国土交通省がタクシーおよびバスの標準運送約款を改正し、運転手が乗客を途中で降ろさせる権利を拡大しました。これまでのルールでは、身体的暴力、違法物の所持、泥酔による目的地不明瞭といった特定の状況下でのみ、乗客の降車を命じることが可能でした。
しかし今回の改正により、口頭での暴言、不合理な要求、その他運行を妨げる行為を行う乗客に対して、運転手が途中で降車を指示できるようになります。この新しい権利はバスの運転手にも適用されます。
この変更は、運転手へのハラスメントから保護するための措置の一環として導入されました。問題のある乗客を乗せ続けることがハラスメントに該当するとの判断から、運転手に降車権を与えることで対応が図られます。新しい規制は年内に施行される予定で、具体的な施行日は現時点では公表されていません。乗客が降車指示に従わない場合の具体的な対応プロトコルについては、各事業者での策定が求められる見込みです。